3段階リセットの例外
初めて住宅改修対象費が支給された住宅改修の着工日の要介護状態区分を基準として、次表に定める「介護の必要の程度」の段階が3段階以上上がった場合には、それまでの利用状況に係わらず、再度20万円まで支給可能となります。
「介護の必要の程度」の段階 |
要介護状態区分 |
---|---|
第六段階 | 要介護5 |
第五段階 | 要介護4 |
第四段階 | 要介護3 |
第三段階 | 要介護2 |
第二段階 | 要支援2 または 要介護1 |
第一段階 | 要支援1 または 経過的要介護 |
初めて住宅改修対象費が支給された住宅改修の着工日の要介護状態区分を基準として、次表に定める「介護の必要の程度」の段階が3段階以上上がった場合には、それまでの利用状況に係わらず、再度20万円まで支給可能となります。
「介護の必要の程度」の段階 |
要介護状態区分 |
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第六段階 | 要介護5 |
第五段階 | 要介護4 |
第四段階 | 要介護3 |
第三段階 | 要介護2 |
第二段階 | 要支援2 または 要介護1 |
第一段階 | 要支援1 または 経過的要介護 |