介護保険利用の住宅改修

3段階リセットの例外

初めて住宅改修対象費が支給された住宅改修の着工日の要介護状態区分を基準として、次表に定める「介護の必要の程度」の段階が3段階以上上がった場合には、それまでの利用状況に係わらず、再度20万円まで支給可能となります。

「介護の必要の程度」の段階

要介護状態区分

第六段階 要介護5
第五段階 要介護4
第四段階 要介護3
第三段階 要介護2
第二段階 要支援2 または 要介護1
第一段階 要支援1 または 経過的要介護

介護区分が3段階以上上がった場合

介護区分1 

介護保険を使って初めて住宅改修をした時の介護区分から3段階上がった場合、
再び20万円までの住宅改修を行えます。

介護区分2

3段階上がったかどうかを判断する起点はあくまでも初めて住宅改修を実施した時点であり、
初めて要介護認定を受けた時点ではないことに注意してください。

介護区分3

介護区分が3段階上がって新たに20万円の改修を実施できるようになっても、その時に改修を行わなければ、介護区分が下がった時に改修しようと思ってもできません。

介護区分4

住宅改修は分割して実施できます。その場合でも初めての住宅改修から3段階以上上がったら
再び20万円の改修が行えます。

介護区分4

宅改修を行った後、介護区分が下がり、そこから3段階以上上がったとしても、保険の対象とはなりません。

介護区分6

介護区分が3段階以上上がると再び20万円までの利用が可能ですが、それまでの改修で20万円まで使っていなかったとしても、その分を上乗せすることはできません。

介護区分7

リセット後は20万円までの住宅改修が可能です。15万円の工事を行ったら、さらに5万円の追加工事ができます。

介護区分8

3段階リセットの例外は、一人の被保険者について1回限りとなります。