介護保険利用の住宅改修

住宅改修対象工事

1:手すりの取付け

転倒予防または移動のために、廊下やトイレ、浴室、玄関などに設置。手すりの形状は2段式、縦付け、横付けなど適切なものとします。ただし、床に置くなどして取り付けに当たって工事が不要な手すりは、「住宅改修」としてではなく「福祉用具の貸与」として保険給付の対象になります。

2:段差の解消

居室、廊下、トイレ、浴室、玄関などの各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差又は傾斜を解消するための住宅改修を指し、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げなどが挙げられます。ただし、設置に際して工事を伴わないスロープや、浴室内すのこの設置は、「住宅改修」ではなく「福祉用具の貸与」として保険給付の対象になります。

3:滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

居室ではたたみ敷きから板製床材やビニル系床材などへの変更、浴室では滑りにくい床材への変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更などが対象になります。

4:引き戸等への扉の取替え

開き戸を引き戸や折り戸、アコーディオンカーテンに取り替えるといった扉全体の取り替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置なども対象となります。ただし、引き戸等への扉の取り替えに併せて自動ドアとした場合には、動力部分の費用は保険給付の対象外です。

5:洋式便器などへの便器の取替え

和式便器を洋式便器に取り替える工事を想定しています。和式便器から暖房便座や洗浄機能が付いた洋式便器への取り替えも対象になっていますが、すでに洋式便器を使用している場合のこれらの機能の追加は保険の対象外です。非水洗和式便器から水洗洋式便器または簡易水洗洋式便器に取り替える場合は、水洗化または簡易水洗化の部分については対象外となります。

6:1~5の住宅改修に付帯して必要となる工事

それぞれ以下のようなものが想定されています。

  1. 手すり取り付けのための壁の下地補強
  2. 浴室の床のかさ上げに伴う給排水設備工事、スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置
  3. 床材の変更のための下地の補修や根太の補強、又は通路面の材料の変更のための路盤の整備
  4. 扉の取り替えに伴う壁や柱の改修
  5. 便器の取り替えに伴う給排水設備工事(水洗化に関するものを除く)や便器の取り替えに伴う床材の変更

  • 住宅改修の前提として行なわれた設計及び積算の費用については、住宅改修の費用として取り扱いますが、住宅改修を伴わない設計及び積算のみの費用については保険給付の対象外となります。
  • 住宅の新築は住宅改修ではないので対象外です。ただし、いったん完成させたうえで、改修を行なった場合は対象になります。増築で新たに居室を設ける場合は対象外だが、廊下の拡幅に合わせて手すりを取付ける場合、トイレの拡張に伴い和式便器から洋式便器に取り替える場合などは、それぞれ手すりの取り付け、洋式便器への取替えに関する費用についてのみ保険給付の対象となります。
  • 保険給付の対象となる住宅改修に併せて支給対象外の工事も行なわれた場合は、対象部分の抽出や按分などの適切な方法により、保険給付の対象となる費用を算出します。
  • 要介護(支援)者が自ら住宅改修のための材料を購入し、本人や家族が改修を行なった場合は、材料の購入費について保険給付の対象となります。この場合も「住宅改修が必要な理由書」などが必要になります。
  • 一つの住宅に複数の要介護(支援)者がいる場合は、それぞれ保険給付の申請を出すことができます。ただし、各個人が受け持つ範囲を特定し、工事が重複しないように申請しなければなりません。例えば、共用の居室の床材の変更を行なった時は、いずれか1人のみが支給申請を行ないます。